2021-05-18 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号
○伊波洋一君 下地前市長は、二〇一五年一月十五日、自衛隊沖縄地方協力本部長と面談し、防衛省側に、千代田カントリークラブを駐屯地用地として使用することについての検討をお願いしたいと発言。
○伊波洋一君 下地前市長は、二〇一五年一月十五日、自衛隊沖縄地方協力本部長と面談し、防衛省側に、千代田カントリークラブを駐屯地用地として使用することについての検討をお願いしたいと発言。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 平成二十七年一月十五日に沖縄地方協力本部長が、そして同年二月三日に沖縄地方協力本部長及び沖縄防衛局企画部長が、そして同年三月十三日に沖縄地方協力本部長及び沖縄防衛局企画部長がそれぞれ主な訪問者として当時の宮古島市長を訪問し、面談しております。
また、令和元年度から、単に文書を郵送するのではなく、可能な限り地方協力本部長などから市町村長に直接手渡しをする、そういう取組を行っております。 こういう取組を行う中で、平成三十年度につきましては、前年度比五十一自治体増えまして、六百八十三の市町村から協力を得ることができました。
自衛官及び自衛官候補生の募集に必要な氏名や住所等に関する資料を市区町村長が自衛隊地方協力本部長に提出する方法につきましては、自衛隊法九十七条一項及び同法施行令百二十条の規定に基づきまして、防衛省、市区町村との間において定められるものでございます。 したがいまして、当該自衛隊法及び同法施行令の規定に基づく紙やデータの提供に関しましては、住民基本台帳法上の制約があるものではございません。
よく言われるんですけれども、地方協力本部長、全体を統括する県の担当者ですね、これ二か所やったら貯金がなくなると言われます。それぐらい出さなきゃいけない。でも、これ自腹でやるものかなとやっぱり思っちゃうんですね。
今議論になっております、自衛官及び自衛官候補生の募集に必要な氏名や住所等に関する資料を市町村長が自衛隊地方協力本部長に提出する方法につきましては、自衛隊法九十七条第一項及び同法施行令第百二十条の規定に基づきまして、防衛省と市町村とにおいて定められるものであります。
このような状況を踏まえまして、これまでの主な取組としては、平成二十七年度に予備自衛官等協力事業所表示制度を導入し、予備自衛官等を雇用する雇用企業等に対し、国の防衛に積極的に協力していただいていることを防衛大臣又は地方協力本部長が予備自衛官等協力事業所として認定し、表示証を交付しております。
雇用する予備自衛官などが訓練などに参加しやすい環境づくり、これに努め、協力している事業所に対して、表示証を防衛大臣と地方協力本部長の認定で交付をしているところでございます。 この目的についてまずお伺いをすると同時に、地方協力本部長に関しましては今年度末で三年目を迎えるわけでございます。今年度の現状とこれまでの評価について、あわせてお伺いをしたいと思います。
予備自衛官等協力事業所表示制度につきましては、事業者が予備自衛官等を積極的に雇用することを通じ、我が国の防衛に深く協力していることを防衛大臣又は地方協力本部長が予備自衛官等協力事業所として認定し、表示証を交付するものでございます。 この制度につきましては、二十七年度から開始をしております。
○赤嶺委員 武田副大臣の来島の後に、一月十五日の地方協力本部長との懇談、三月十三日の沖縄防衛局、地方本部長との懇談で、先ほどのような、用地について取得してほしいと市長が言ったと、これはテレビの画面に映っているんですよ、文書の文字も全部。 そういう事実は確認しているかということなんですが、いかがですか。
○真部政府参考人 恐縮でございますが、今委員御指摘の、山根地方協力本部長の説明ぶりといったものを紹介いただいたわけでございますけれども、私どもとしては、先ほども鈴木次長なりが申し上げているような私どもの基本的な考え方、この方面の防衛に関する考え方に沿って説明をいたしているものという認識でございます。
○真部政府参考人 繰り返しになって申しわけないと存じますけれども、山根地方協力本部長の説明ぶりは、基本的に私どもの防衛省の考え方に沿って説明をしてきているものというふうに認識をいたしておる次第でございます。
この防衛省からの、実際にその行為につきましては、後日でございますけれども、これ、三月、今月でございますけれども、高知の地方協力本部長が高知市長に対しまして、防衛省の従来の立場を踏まえずに不適切に資料提出を要請したことについて謝罪をいたしているところでございます。これ、防衛省としても全くそのとおりということでございます。